2018年6月9日土曜日

【西宮市住宅宿泊事業法施行条例】

【西宮市住宅宿泊事業法施行条例】

住宅宿泊事業法が6月15日に施行され、一定のルールの下、住宅宿泊事業(民泊)が
可能となります。

西宮市において、民泊の届出により、事業者は、年間180日を限度に宿泊させることができます、市では【西宮市住宅宿泊事業法施行条例】により区域や期間が制限されます。

条例の確認を。

「西宮市住宅宿泊事業法施行条例」による住宅宿泊事業の実施の制限について


住居専用地域など、住宅宿泊事業の実施を全期間制限している区域として、

[1]区域:都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域並びにこれらの地域の周囲100メートル以内の区域
  期間:1月1日から12月31日まで(※全期間、住宅宿泊事業の実施を制限します。)
 
[2]区域:学校、図書館、公民館、児童福祉施設及び公園の敷地並びにこれらの敷地境界から100メートル以内の区域([1]に掲げる区域を除く。)
  期間:1月1日から12月31日まで(※全期間、住宅宿泊事業の実施を制限します。ただし、施設の設置者の意見を聴いて、生活環境の悪化のおそれが少ないと市長が認める場合にあっては、市長が別に定める期間についてのみ制限します。)
 
[3]区域:都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域並びにこれらの地域の周囲100メートル以内の区域([1]及び[2]に掲げる区域を除く。)
  期間:4月27日から5月6日まで、8月11日から8月20日まで及び12月28日から翌年の1月6日までを除く期間
    (※上記記載の期間(いわゆる繁忙期間)のみ住宅宿泊事業の実施が可能です。)


お問合せは、保健所生活環境課まで。
0798-26-3692





太陽土地建物株式会社
〒662-0912 西宮市松原町5-24TEL0798-22-4567/FAX0798-36-7244
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