2023年3月4日土曜日

西宮・芦屋・阪神間 居抜き物件化する前に  居抜き物件を借りる前に

 いつもブログ、ホームページをご覧頂きありがとうございます。


2月に入って、ご退店のお話がチラチラ。


現借主さんのご希望として、居抜き物件化したいというご相談。


ご連絡頂いた皆さまには、しっかりお伝えしていますが、

貸主さんや管理会社の意向、承諾を得ず、居抜き物件として、募集されている方がおられます。


定期的に『お店のご移転、ご退去、閉店』について、当ブログでお伝えしていますが、

勝手に募集してしまうと、、以下の可能性が含んでいることを、現借主さんは知っておくべ

きだと思います。


①貸主さんにそもそも、もう賃貸として貸す気がない

②解体予定がある

③現借主さんは飲食店さんでも、新しい募集では飲食不可になる可能性あり

④居抜き物件化不可。貸主さんがスケルトンを希望している。

⑤賃料等の契約条件が変わる可能性あり

などなどがパッと思いつくだけですが、可能性はあります。


④は以外かもですが、けっこうあるんです。




また居抜き物件は、貸す側も、借りる側も、早く貸せるし、初期費用圧縮で借りやすいので、メリットしかないやん・・・て思われがちですが、


A:埋設の配管トラブル

⇒内装工事中に判明することもあると思うので、元借主さんの不備とは言い切れず・・


B:元借主さんからの告知不備

⇒ほんとにやめてほしい。これは絶対ダメです。


C:引き継ぎ後の厨房設備等の故障

⇒引き渡し前に、動作確認をすることで、ご納得頂けるかと。




不安をあおる内容しか書いていませんが、

こういったデメリット、トラブルが実際起こっています。



私たちができることは、 

◆譲渡されたい方の代わりに貸主さんや管理会社さんと調整を行うこと。

◆新借主さんに引き渡しまでの手順を説明すること。



お気軽にご連絡を。


メール

お電話

0798-22-4567


それでは。







太陽土地建物株式会社
〒662-0912 西宮市松原町5-24TEL0798-22-4567/FAX0798-36-7244
email:info@taiyotochi.com