2020年1月24日金曜日

受動喫煙の防止等に関する条例の改正

【兵庫県HPより】


条例施行後の見直し検討において、子どもや妊婦を受動喫煙から守る対策が提言されたこと、現行条例よりも概ね厳しい規制を定めた改正健康増進法が施行されることなどを受け、受動喫煙対策をより進展させるため、特に20歳未満の方及び妊婦の方を受動喫煙から守る観点を強化すること中心に、条例を改正しました。
改正された条例は、令和元年7月1日に一部が施行され、全部施行は令和2年4月1日となります。
なお、改正された条例が施行されるまでは現在の条例が適用されます。
※バー・スナック等のうち、喫煙を主目的とするものは対象外



当分の間、喫煙専用室の設置(表示要)や既存小規模飲食店は喫煙店舗とするとが可能との事です。


受動喫煙の防止等に関する条例の改正



太陽土地建物株式会社
〒662-0912 西宮市松原町5-24TEL0798-22-4567/FAX0798-36-7244
email:info@taiyotochi.com