2017年5月1日月曜日

店舗物件における原状復帰とは。

【店舗物件における原状復帰】

原状復帰?

原状?

現状じゃなくて?

なにを基準に原状?


上記のようなご質問を頂くことが最近多くなってきました。

それは、敷金が本当に返ってくるのですか?という心配からだとみなさんおっしゃいます。

そこで、

先日、敷金診断士たる資格を取得致しました。



敷金診断士とは・・・

「敷金診断士」は、独立対等の立場で原状回復問題に関する専門家として、素人たる消費者の間に立って、『公平・公正』を旨とし、客観的な第三者の見地から、賃貸物件の適正な原状回復費用の査定を行い、適正な敷金・保証金の返還の実現に努めます。※敷金診断士の業務は、原状回復費用の査定を主とするものであり、弁護士法において禁止される非弁業務を行うものではありません。



そこで、私たちは、敷金診断士、不動産仲介業という両方の立場から、

店舗物件の解約明渡しにおける原状回復工事のアドバイスを今後出来ればと。

敷金診断士としては原状回復費用の査定を。
不動産仲介業としては原状回復をどこまですれば、次に活かすことができるかアドバイスを。

・床は取っても天井はそのまま置いといたほうがいいかも
・立地や物件の雰囲気からカウンターはそのまま置いといたほうがいいかも
・床も天井も取って、トイレのみ置いといたほうがいいかも
等の査定、アドバイスができるかと。

結論、その物件を今後空き家にしないことが大事であると思っています。

敷金でもめること、もめた結果、その物件の悪評がつく。

それは空き家になり、地域にとってはなにもおもしろくない。

そんなことを考えながら、敷金診断士の資格を取得しました。

店舗物件の解約明渡しにおける原状回復工事でお困りになったら、

お気軽にご相談ください。

参考にしていただけることがきっとあるはずです。

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お電話

0798-22-4567

是非ご内覧ください。





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