2018年1月26日金曜日

マンションタイプの店舗物件における契約前の注意事項

【契約前の注意事項】

最近、マンションタイプの店舗物件でご開業をお考えの方が増えたなと。

マンションタイプの店舗物件をご契約する前の注意事項を。


①営業時間の確認。

②他の部屋にも同業種のご商売をされている可能性があるので、バッティング可か
 どうかの確認。

③看板の設置が可能かの確認。(設置不可のマンションが大半かと。)

④用途地域の確認。


用途地域??


用途地域とは、地域における住居の環境の保護または業務の利便の増進を図るために、市街地の類型に応じて建築を規制するべく指定する地域で、次の13の種類があり、種類ごとに建築できる建物の用途、容積率建ぺい率などの建築規制が定められている。

・住居系用途地域
近隣商業地域」「商業地域
・工業系用途地域

上記のような制限があります。


???


簡単に言えば、地域によって広さやご商売が制限されます。


たとえば、
用途地域が第一種中高層住居専用地域であれば、
店舗としては、
◆広さは500㎡以下
◆2階以下
◆日曜品販売、喫茶店、理髪店、物品販売、飲食店等のサービス業用店舗

のような制限があります。

2階以下。3階以上でのご出店に制限がかかります。


用途地域は市のホームページで確認することも可能ですが、

私達にお気軽にご質問ください。

マンションタイプの店舗物件をいくつか。




他にもご紹介できるマンションタイプもありますので、

お問合せください。


たくさんのお問合せお待ちしております。


それでは。


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